土地を売却する場合
日程に余裕を持たせましょう
駐車場として使用していた土地を売却するときは、日程に余裕を持たせることが大事です。土地の購入者が駐車場の経営をしない場合は、駐車場の借り主と賃貸契約を終了させることが必要になります。駐車場がたくさんあるエリアならともかくそうでなければ次の駐車場を探すまでに時間がかかるため、契約解除のための期間を設定することが大切です。標準的に契約解除の予告をする期間を1ヶ月または2ヶ月前にしておくことが理想でしょう。念のため、もう一度『賃貸契約書』を確認しておくことが大切です。
不動産会社選びにも余裕を持ちましょう
土地を売却するための不動産会社を選ぶためにはある程度の時間がかかりますので、駐車場の土地は、住宅用地ではなく事業用地となるため、仲介業者のうち、事業用地の売買を得意とする不動産会社を選ぶことをおすすめします。
土地の使用用途は買主におまかせしましょう
駐車場で使用していた土地を売るためは、「土地の使用用途は買主におまかせ」にするといいでしょう。駐車場として使っていた土地を「駐車場用土地」として販売してしまうと、購入後に再度駐車場として利用する人がすぐに集まれば良いですが、どうしても購入希望者の幅が狭くなってしまうので、駐車場用ではなく、他の用途で使用できる土地ということにした方がいいでしょう。
査定を複数の不動産会社にしてもらうといいでしょう
事業用地の売却を得意とする不動産会社を選ぶためには、1つの会社だけではなく、複数の不動産会社に査定をしてもらうことが大切です。
不動産会社の違いについて
1.売却価格の設定
同じ物件であっても不動産会社ごとにそれぞれの査定基準が存在するので最初の売却価格の設置に違いがあります。
2.得意ジャンル
不動産会社には、各々得意ジャンルの違いがあるので、土地の売買、マンションの売買、賃貸物件の管理、テナント物件など、それぞれのジャンルごとの特性に得意な不動産会社を選ぶことが大切です。
3.担当者の能力
不動産会社に仲介を依頼した場合、取引の窓口になるのが担当者です。この担当者の能力によって、売却の時期が変わったり、売却を有利に進めてくれるなど、担当者の経験値、スキルを重要視しておくことが大切です。特に駐車場の場合は、事業用地となるので、事業用地の扱いの経験が豊富な人を希望した方がいいでしょう。
【補足】駐車場の土地の売却後の税金について説明します
駐車場の土地を売却した後に利益があった場合、譲渡所得税として申告する必要があります。もし、利益がなかった場合でも損益通算による所得税や住民税の還付金がもらえる場合もあるので、確定申告をしておくことが重要です
土地の売却における税金控除について
1.長期譲渡所得の1000万円の特別控除
2009年に購入した土地を2015年以降に売却した場合と、2010年に購入した土地を2016年以降に売却した場合に受けられる控除のことです
2.1500万円の特別控除の特例
所有していた土地を、特定住宅地造成事業用に売却した場合に適用される控除のことです
3.2000万円の特別控除の特例
特別土地区画整理事業用として土地を売却した場合に受けられる控除のこと
4.5000万円の特別控除の特例
土地や建物を公共事業用に売却した場合に適用される控除のこと
土地を担保にしてお金を借りる方法について
土地を売らずに土地を担保にして、お金を借りることも可能です。ユニバーサルコーポレーションの不動産担保ローンで担保にできるのは、土地や建物などの不動産で、マンションの一室、一軒家、ビルやマンションやアパート一棟全て、更地や駐車場など多岐に渡っています。だから、駐車場にしている土地のみを担保にすることも可能なんです。
名義人が違う土地を担保に不動産担保ローンを利用することも可能です
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