二番抵当権は不動産担保ローンは借りにくい?不動産担保ローンの抵当権について
ローン返済中の物件も担保にできる
住宅ローンが残っていた場合、担保に余力があり第二抵当の融資を実行してくれる金融会社であれば、不動産担保ローンを利用することは可能です。住宅ローンを組む場合、通常は銀行などの金融機関が物件の第一抵当になっていますので、不動産担保ローンを利用する場合、抵当権を第二順位で設定することになります。

抵当権の順位とは
抵当権の順位とは、弁済を受ける権利の優先順位のことです。
抵当権は1つの物件に何個でも設定できます
【例】アパート賃貸経営のために4,500万円の借金。しかし経営が上手くいかずに返済できなくなり、アパートは裁判所の「競売」で売却されることになった。4,500万円で売却できれば、借金は全部返済できることになる。「競売」は「競り方式」で一番高い価格を提示した方が落札するものであり、市場価格の6割~7割程度になってしまうことが大半。このような場合、全額弁済できない金額で落札されることになってしまうことも。
もし、4,500万円の物件を3,500万円での落札だった場合
B社から2,000万円、C社から1,500万円、D社から1,000万円の借金
3,500万円から1番抵当の「債権者:B社」に2,000万円を返済、残りの1,500万円から2番抵当の「債権者:C社」に1,500万円を返済、抵当権設定のしていない「債権者:D社」には返済できないということに。抵当権設定をしていなかった「債権者:D社」は、「1,000万円貸していたのにまったく返ってこなかった。」となってしまうということです。
第二抵当で借りるには
第二抵当として融資をうける場合、不動産の価値とローン借入額のバランスをみて審査が行われることになります。担保とする不動産の価値が高く、今までの融資額と新たに借りたい金額を上回っているときは同じ不動産を担保に新しい融資を受けることができるということです。
第二抵当でも貸してくれるところ
住宅ローンの抵当権が付いていたり、他社の抵当権が第一順位で設定されている場合は、同じ不動産を担保に融資を受けようとすると、融資元の金融会社は抵当権を第二順位で設定することになるので、注意が必要です。銀行などの金融機関によっては第一順位でしか融資しないところもありますが、ノンバンク系の融資会社の中には柔軟に対応してくれるところもあります。また、抵当権の順位に関わらず、担保余力や希望金額によっては融資してもらえることもあるので、一度問合せしてみるとよいでしょう。
ユニバーサルコーポレーションでは、第2順位以下でのご融資も可能です。不動産に担保余力がある場合に限りの融資ができるようです。