父から譲り受けた土地がある。この土地を売るか?土地を担保にして融資を受けるか?土地の売却、不動産担保ローンについて調べてみることにした。損をしない一番いい方法とは?

【お金を借りる】土地や不動産を担保にしてローンを借りる!

【自然災害】被災者が受けられる支援について

投稿日:

自然災害により被災したら

まず罹災(りさい)証明書を取得

【自然災害】罹災証明書について

地震、台風、大雨、大雪等の被害を受けられた皆さまに衷心よりお見舞い申し上げるとともに一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。 被災後に各種の支援制度を受けるためには「罹災証明書」が必要になる場合が多 ...

続きを見る

生活再建に関する各種支援制度

生活再建に関する公的給付や各種支援制度があるので参考にしてください。

災害の被害に遭い亡くなった方の遺族の方は公的な給付として「遺族年金」があります。また、被害に遭い障害状態になった方に対しては「障害年金」の制度があります。遺族年金や障害年金の給付には条件がありますので、詳細は日本年金機構や年金事務所で確認しておくといいかと思われます。

災害弔慰金

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいて、災害の被害に遭い亡くなった遺族の方に対して支給される「災害弔慰金」があります。支給限度額は、生計維持者が死亡した場合は500万円、その他の場合は250万円になっています。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、低所得者、高齢者、障害者などが、安定した生活を送れるよう、都道府県の社会福祉協議会が資金の貸付けと必要な相談や支援を行う制度になります。

生活福祉資金貸付制度の対象となる方々

●必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」

●障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」

●65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」

生活福祉資金の種類について
資金の種類 資金の目的
総合支援資金 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用(就職・転職のための技能習得、債務整理をするために必要な費用など)
福祉資金 福祉費 生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費 など
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
教育支援資金 教育支援費 低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などに修学するために必要な経費
就学支度費 低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などへ入学する際に必要な経費
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

住まいに関する各種支援制度

住まいは生活の基盤になります。自然災害によって住んでいた家屋が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯には「被災者生活再建支援制度」の支援金が支給されることになります。支給額は「基礎支援金」と「加算支給金」の合計額です。

「基礎支援金」の支給額は全壊等で100万円、大規模半壊で50万円です。「加算支給金」の支給額は住宅の再建方法に応じて50万円、100万円、200万円のいずれかです。これらの支給金の使途は限定されていませんので何にでも使うことができます。

被災者生活再建支援法とは

参考 → 都道府県センター(被災者生活再建支援制度)

1.制度の趣旨

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、 都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする

2.対象となる自然災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象によって住宅に被害があった場合を対象。この制度が適用になるかどうかについては、都道府県からのお知らせ(公示)を参照

3.対象となる被災世帯

上記の自然災害により

① 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)

② 住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)

③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)

④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

4.制度の対象となる被災世帯支給額

2つの支援金の合計額(※世帯人数が1人の場合:各該当欄の金額の3/4の額)

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円

5.支援金の支給額

支援金の支給額は以下の2つの支援金の合計額となる

  • ① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
  • ② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

参考 支援金支給額について

社会保険や税金での減免措置

被災した場合には生活資金の確保で精いっぱいになり社会保険料の負担が難しくなることも考えられます。一方で、国民年金保険料や厚生年金保険料などの支払いが滞ってしまうと将来の年金受給に影響が出ることも考えられます。このような場合には、所定の手続きを行って保険料支払いの免除または猶予申請を行うことができます。また、国民健康保険料、健康保険料、介護保険料などについても災害によって受けた被害の状況によって保険料の支払いが軽減されたり、免除されることがあります。

確定申告による軽減措置

所得税についても軽減措置があります。災害により住宅や家財に損害を受けた場合には、「所得税法による雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。適用には確定申告が必要になります。

参考 国税局HP:災害等で被害をうけたとき

※支援制度が適用され支給金を受けるまでには時間がかかる場合がありますので注意してください

Copyright© 【お金を借りる】土地や不動産を担保にしてローンを借りる! , 2024 All Rights Reserved.