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【台風被害】罹災証明書を取得するには

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被害者支援制度などを受ける時に必要となる罹災証明書を取得するには?

1.罹災証明書とは?

罹災証明書とは、災害による被害の程度について証明する書類のこと。市町村で災害が発生した場合、市町村長は、被災者から申請があれば被害の状況を調査して災証明書を交付しなければいけない(災害対策基本法第90条の2)

持家・賃貸いずれの場合でも発行手数料は無料。必要な枚数を発行してもらうことが可能。罹災証明書はさまざまな場面で支援策適用の判断に必要になるので余裕をもった枚数を取得しておくことがおすすめ

車や家財などが被害を受けた場合は、被災証明書により被害を証明することができる

罹災証明書が住居の被害の程度を証明。被災証明書は災害によって被害を受けた事実を証明するもの

2. 罹災証明書で証明される被害の程度

住宅が被害を受けた場合、市町村が被害認定調査を行い「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」「床上浸水」「床下浸水」のいずれかを判定。

被害の程度 基準
全 壊 ・損壊が甚だしく、補修により住む事が困難な場合
・損害を受けた部分が住家全体の50%以上
大規模半壊 ・半壊し、柱等などの大規模な補修を行わなければ住む事が困難なもの
・損害を受けた部分が住家全体の40%以上50%未満
半 壊 ・損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに住むことができる場合
・損害を受けた部分が住家全体の20%以上40%未満
一部損壊 ・一部が損害を受けたが、軽微で「半壊」に至らず、補修すべき場合
・損害を受けた部分が住家全体の20%未満
床上浸水 床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂などにて一時的に居住することができないもの。
床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したもの。
3. 羅災証明書の申請場所

自然災害(大雨、台風、地震、津波など)により住居に被害が生じた場合は、市町村などの自治体の担当部署に申請、発行をしてもらう。なお、火災の場合の申請先は、所轄の消防署へ

4. 罹災証明書の申請にあたり行うこと

一部損壊では被災者自身が撮影した住居の写真を窓口で提示するだけで現地調査を行わず証明書を発行することが可能。申請から発行まで1時間と即時発行も可能。被害の程度を写真に残しておくとスムーズ。しかし、写真撮影のために危険な場所に登ったりと無理をするのは危険。できるときに撮影し、出来るだけ多く撮影しておくこと。撮影した写真は、罹災証明書の申請だけでなく、保険会社への申告などに使用することもできる。

4-1災証明書の申請期限

災害の規模によって期限が異なるが、罹災してから2週間から1カ月が平均的な期限。災害によって半年の期限が設けられる場合もある。しかし、期限が過ぎてしまうと支援が受けられなくなるので自治体に確認して速やかに手続きを行うことが大切。災害の被災状況により期限内に申請が出来ない方のために、緩和措置を設けている場合もある!!

4-2申請者

申請は本人以外に配偶者、同居の親族が行うことが可能。本人もしくは同一世帯以外の方が交付を受ける場合に委任状が必要。申請時に、身分証明書(運転免許書、パスポート、健康保険証など)を窓口で確認。代理人が罹災証明書の申請を依頼する場合には委任状の提出だけでなく、代理人と本人の関係等を説明する必要もある。罹災者が委任できない場合は「罹災者の3親等以内の親族」や「法定代理人」などが申請可能。関係を証明する戸籍全部事項証明書、登記事項証明書等も必要となるので注意!

4-3持参しておくもの

証明書の受領には印鑑、本人確認ができる顔写真付きの運転免許証等、現場写真が必要。事前に市町村の担当部署に電話で確認を。消失している場合は、どうしたらよいかも相談しておくと安心。

4-4申請から発行まで

被害認定の調査、判定方法については研修を受けた市町村の職員等が内閣府の指針に沿って行う。大規模災害の場合は市町村職員が救援活動等のため繁忙になったり、庁舎に被害が生じたりすることなどから、時間を要することもあり、少なくとも1週間はかかる。長い場合は1か月以上かかることもあるので注意!そんなときは罹災届出証明書を即日発行してもらうこと!


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