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【News】小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金の創設(契約業務・個人)

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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間が令和3年2月末まで延長する見込みです。

参考 厚生労働省ホームページ

※令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分については、令和2年12月28日が申請期限となっていますので期限に余裕をもって申請してください。
(令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分については、令和3年3月31日まで。)

対象者について


下記の①または②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、<一定の要件>を満たす方
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども
※小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等を指します

<一定の要件>
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
・臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していた場合
・小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなった場合

制度の概要

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校などが臨時休業した場合などに、その小学校などに通う子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者に支援金が支給されます。

支援の内容

<支給額>
・令和2年2月27日から令和2年3月31日までの間において、就業できなかった日について:1日あたり4,100円(定額)
・令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間において、就業できなかった日について:1日あたり7,500円(定額)
※春休み・夏休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。
※対象となる期間が12月末まで延長予定されました。

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