中企庁は新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者が所有する建物や設備に対する2021年度固定資産税・都市計画税を減免すると発表
詳しく説明すると
2020年2月から10月までの連続する3カ月間の事業収入について対前年同期比が
☆50%以上減少した場合:全額減免
☆30%以上50%未満の場合:2分の1に減免
手続きについて
税理士や会計士など全国の認定経営革新等支援機関等に
(1)中小事業者等であること
(2)事業収入の減少
(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受け、確認書を発行してもらい、2021年1月1日から同1月31日までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請する
※申請に必要な書類は現在、市町村と調整中(決定次第公表へ)
詳しくは中小企業庁のホームページを参照