不動産売買には、一定の決まりによって消費税や印紙税などの税金が定められていますが、消費税の増税による影響はあるのでしょうか。
不動産売却と消費税の増税の関係
国内における取引であるもの、事業者が事業として行うもの、対価を得て行われるもの、資産の譲渡、貸付及び役務の提供であること、この条件すべてを満たす取引にはすべて消費税がかかります。
不動産売却で消費税がかかるもの
- 新築の建物の売買代金
- 建物の建築工事、リフォーム代金(建築請負代金)
- 不動産会社への仲介手数料
- 住宅ローンの事務手数料
- 司法書士への報酬
- 店舗や事務所などにかかる家賃
不動産売買においては、新築の建物には必ず消費税がかかりますし、不動産会社に売り手と買い手の間に入ってもらう際の「仲介手数料」にも必ず消費税がかかります。しかし、資産の譲渡の中でも「土地」に対しては消費税はかかりません。
仲介手数料は、不動産会社や不動産仲介業者が『仲介業』という仕事を請け負うことによって発生する料金のことです。手数料の金額は宅地建物取引業法によって決められており、不動産の売買代金が100万円に対し54,000円(※内税額4,000円)、500万円に対し226,800円(※内税額16,800円)となっています。消費税が10%に増税することで、100万円に対し55,000円(※内税額5,000円)となります。
消費税がかからないもの
不動産売却で消費税がかからないもの
- 土地価格
- 中古住宅(売り主が個人の場合)
売り主が不動産会社である場合は、建物にのみ消費税がかかり、土地は非課税となります。中古の建物は新築の際に消費されているため、そして、土地はそもそも消費するものではないという考え方により消費税が課税されません。
売り主が不動産業者やデベロッパーなどの「課税事業者」であれば、建物には課税がされ、また、投資用のマンションやテナントといった不動産の売却にも消費税が課税されることになります。建物が非課税になるのは、売り主が個人であり、投資用などではない中古住宅を売買する場合です。
増税前は駆け込み需要が期待できるかもしれません
増税前には「少しでも安く不動産を購入したい」と考える人が増えますので、売り手にとっては一つの好機といえるでしょう。反対に、増税後は「少し様子を見よう」「購入を少し考えよう」と踏みとどまる人が増えるので、駆け込み需要がひと段落すると不動産の売れ行きが鈍る可能性がでてくるかもしれません。
売却せずに土地を担保にお金を借りるという手段もありますので、資金調達を考えている方は、この機会に考えてみてはいかがでしょうか。
おすすめな不動産担保ローン

ココがおすすめ
一般的な金融機関の不動産担保ローンの金利は年率10%を超えていることが多いこともあり、ユニバーサルコーポレーションの不動産担保ローンでは、変動金利年率4%~と一般的な「不動産担保ローン」と比較すると金利を低く抑えられる可能性があります。
信頼できるユニバーサルコーポレーション
-
-
こんなケースにも対応!ユニバーサルコーポレーションの不動産担保ローン
必見 インターネットからの申込みにも対応!融資実行がダントツ早いと評判! 来店せずに全国各地からの申し込みが可能なところはこちら ユニバーサルの長期返済に感謝 事情があって転職しましたが、収入が減って ...
続きを見る
-
-
みつけた!ユニバーサルコーポレーションの特徴
ユニバーサルコーポレーションのメリット ①見積もり・相談にかかる費用は無料! ②即日回答・最短3時間! ③繰上げ返済可能! ④全国どこからでも申込み可能! 【メリット①】見積もり・相談にかかる費用は無 ...
続きを見る