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【News】消費税10%!住宅価格への影響はある?

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10月から消費税が8%から10%へ
消費税率があがるたびに話題となるのが「駆け込み消費」。大きな買い物ほど消費税アップの影響を受けることになるのは間違いないですが、住宅購入の場合はどうなるんでしょう?

■住宅価格への影響

消費税増税によって住宅価格にはどれほどの影響がありますか?

5,000万円のマンションを購入したと仮定。土地が2,500万円、建物が2,500万円の場合
消費税が8%の場合:税込みで5,200万円、消費税が10%の場合:税込みで5,250万円になります。

50万円しか変わらないのはどうしてですか?
建物には消費税が課されますが、土地そのものは消費税の対象から除外されています。土地には消費税がかからないため、増税後のマンション価格は50万円アップにとどまることになります。また、賃貸住宅にも基本的には消費税はかかりません。

住宅ローン控除の変更点
消費税の増税により、マンション購入のタイミングだけによって同じ物件が値上がりしてしまうため、住宅ローンを組んで住宅を購入する場合、消費税が10%になる影響を少しでも軽減できるように住宅ローン控除の特例が設けられることになりました。今の住宅ローン控除では、年末のローン残高に応じて毎年最大40万円10年間で最大合計400万円の住宅ローンの減税を受けられることになっており、この制度は2021年12月31日までに居住開始した住宅に適用されるとのことです。

今回の消費税アップのタイミングにあわせて、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に消費税率10%で住宅を取得して居住開始した場合、現行制度に加えて、追加で3年間住宅ローンの控除を受けることができるようになったとのことです。

※減税額は毎年最大40万円ではなく、建物購入価格(4,000万円が限度)の2%を3分割した金額が、毎年の上限額になるということです。

増税前後で住宅ローン減税がお得なのは?

消費税増税後に、5,000万円(土地2,500万円、建物2,500万円)のマンションを購入した場合、住宅ロー ン減税は最大でいくら受けることができますか?

借入金の利率が 1.5%と仮定。最初の10年間で合計約400万円の住宅ローン減税を受けられるこ とになります。(※2019年12 月に借り入れ、居住開始と仮定)その後、11年目~13年目は、建物購入価格2,500万円の2%である 50万円を3分割した金額の住宅ロー ン減税を受けられるので、3年間の合計で50万円の減税を受けられることになり、そのため13年目までの合計で、450万円の住宅ローン減税を受けられることになります。

一方、現行制度では 11年目~13年目までの追加減税がないため住宅ローン減税は約400万円ということになります。増税後の場合、マンション価格は税込みで5,250万円、減税額は約450万円。増税前の場合、 マンション価格は税込みで5,200万円、減税額は約400万円。マンション価格がアップした分、減税額もアップしているのでプラスマイナスゼロということです。

転勤や単身赴任の場合の住宅ローン控除
現金で住宅を購入する場合、増税前の方が50万円お得になるものの住宅ローンを組んで住宅を購入する場合は、増税前も増税後も実質的な負担は変わりません。2020年12月31日までに住宅を取得して居住開始すれば特例を受けられることになるので消費税アップにあせらずにゆっくりと住宅購入を検討することができるでしょう。

もし、このタイミングで転勤などがある場合はどうしたら良いですか?

単身赴任の場合、配偶者や子どもが住宅の購入から6か月以内に居住開始するのであれば、基本的に住宅ローン減税を受けることができます。家族で一緒に赴任する場合は、購入から6か月以内に居住開始していた住宅であれば、転勤から戻ってきたあとに残りの期間の住宅ローンの減税が受けられることになります。(※転勤前と帰任後に税務署で書類提出などの手続きが必要です)

消費税増税に際して同時に導入される軽減税率制度

軽減税率制度って何ですか?
軽減税率制度とは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税が現行の8%に据え置かれるという制度です。増税以降も税率の据え置きが確定しているもの(外食はイートインが10%、テイクアウトは8%となる)に関しては、買い置きの必要はないといえます。酒類・アルコールは軽減税率の対象から除外となるため、お酒を自宅で飲む場合は増税前に買い置きしておいたほうがお得かもしれません。また、冠婚葬祭サービスも特例措置がとられるようです。結婚式を計画している場合は10%になる前に契約をした方がお得でしょう。3月末までに契約した場合は実際に式を挙げるのが10月以降であっても8%のままになるということです。

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